建物や構造に関する用語

セットバック

前面道路の幅が4m未満の場合、道路境界線から一定距離だけ後退させて建築することを「セットバック」と言います。建築基準法第42条第2項で道路とみなされた「二項道路」では、その中心線から2mの範囲に建築することが出来ません。なお、このセットバック部分に対しても固定資産税が掛かります。


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