一定規模以上の解体工事においては、工事により生じた建設資材廃棄物(副産物)を分別し、処理・再資源化する義務があります。対象となる建設廃棄物は主に「木質ボード・木質チップ」等の建設発生木材、「路盤材・骨材・プレキャスト板」等のコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、コンクリートおよび鉄から成る建設資材があります。
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