解体業を営むためには

解体業を営むためには基本的に、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づいた 都道府県知事の登録を行う必要がありますが、建設業法の「土木工事業」 「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、前記の登録は不要です。

土木工事業

土木工作物を建設する工事を一式(原則元請)請け負う工事を行う業者を指します。
主に下記のような工事が該当します。

道路工事、河川工事、治水工事、土地造成工事、樋管工事、公道下等の上下水道管等埋設工事、ほ場整備工事、農道工事、農業用水道工事、かんがい用排水施設工事、コンクリート構造物工事、大口径管工事、シールド工事、橋梁工事、森林土木工事、管渠推進工事、地すべり防止対策工事

とび・土工工事業

足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、
工作物の解体等を行う業者を指します。 主に下記のような工事が該当します。

くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリートエ事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリートエ事

建築工事業

建築物を建設する工事を一式(原則元請)請け負う工事を行う業者を指します。
主に下記のような工事が該当します。

建築一式工事、木造工事、軽量鉄骨工事、プレハブ工事、コンクリートプレハブ工事


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